正しい中古車購入方法・お教えします!
車の受け取りは店頭でも自宅に納車してもらっても構いませんが、必ず自分で受け取りましょう。
契約時の状態と変化がないかチェックして、新たな傷が付いていたり、依頼していた付属品が付いていなかったり、修理されていなかった場合は納車の前に改善してもらいましょう。また以下の添付書類も確認しましょう。
車検証
間違いなく自分が契約した車両か、自分の名義になっているかを確認しましょう。
自賠責保険証書
保険証書は大切なものですから名義を確認して必ず受け取ってください。
自動車税納税証明書
次の車検を受ける際に必要です。
保証書
保証付きのときは必ず受け取り、内容を確認してください。
定期点検整備記録簿
「定期点検整備あり」の場合は受け取ってください。
車両状態を表示した書面
1.走行距離計を自社で取り替えた車両、
2.定期点検整備なしで、要整備箇所のある車両、
3.修復歴のある車両
の場合は受け取ってください。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
契約を交わしたら登録のために必要な書類の作成および提出を行います。
委任状
登録申請の代理人に委任する書類で実印の押印が必要です。(下取車があれば2通)
自動車保管場所証明書
警察で発行されるものですが販売店に手続きを代行してもらうこともできます。自分で取得する場合は販売店に手続きをよく説明をしてもらいましょう。
印鑑証明書
発行されてから3か月以内のものを1通、下取車がある場合は2通必要です。
譲渡証明書
下取車がある場合にのみ必要で実印を押印します。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
契約は口約束でも成立しますが、しっかりとした取り決めをして 売買契約書(注文書)を作成してもらいましょう。
契約書を作成・発行しないようなルーズな販売店では購入しないほうが無難です。
以下、契約での確認ポイントになります。
車名・グレード等
社名・グレードの確認はもちろんですが、購入車両の特性(個体識別)・品質表示について漏れなくチェックしましょう
支払条件
支払い方法を明記してもらいましょう。
支払い条件によって契約書の内容が変ってくるので、現金・立替払い・ローン提携のいずれかを明記します。
保証・定期点検整備の有無
価格表示板の表示と同じ内容を明示してもらいましょう。
クレジット販売の手続き
立替払付販売・ローン提携販売の場合は、信販会社からの承諾を得られる前に、登録や修理・架装などを依頼するかどうかを取り決めておいたほうがいいでしょう。
納車予定日
販売店とよく話し合って受け渡しに双方がきちんと立ち会える日を選びましょう。
納車遅れや納車時に購入者が立ち会わなかったために発生するトラブルは以外に多いです。
特約事項
販売店とお客様との間で、この売買契約について特別にこのようなことを約束しましょう、ということですから非常に大切なものです。
とくに契約の成立の時期や、申込金、手付金などの性格が定義されていますのでよく読んでください。
契約の成立
民法では売買契約の成立について購入の申し込みに対して承諾すれば成立(諾成契約)となっています。
契約書(注文書)に特段の記載がなければ、契約書(注文書)の作成時が契約成立の時期となります。
注文書にサインをしたら原則的にはもう解約はできないと考えて慎重に行動しましょう。
所有権の留保販売
クレジット会社はその債権保全のために販売車両の所有権を購入者が債務を完済するまで留保して、クレジット会社自身またはクレジット会社の指定した者の所有者名義にします(購入者は使用者名義人となる)。
購入者は債務を完済するまでは売却などについて制約を受けます。クレジット会社の同意なしに売却することはできません。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
気にいった車があったら、見積書を作ってもらいましょう。
中古車の購入では、車両価格以外にも色々な費用が必要です。主な費用について説明します。
税金・法定費用
自動車税 種別割
自動車税 種別割は、通常4月1日現在の所有者に対して課税されます。また抹消されていた車を再度登録した場合にもその登録日の翌月分から月割りで課税されます。
移転登録の場合には、自動車税種別割の「月割り相当額」を新所有者からは徴収し、旧所有者(下取り・買取り等)に支払う方法を採るのが一般的です。
自動車取得税 環境性能割
自動車税 環境性能割(旧:自動車取得税)の基となる取得価額の計算は、「課税標準基準額」に総務省が公表している「残価率」を乗じて算出します。都道府県税事務所発行の領収書は必ず貰って金額を確認しましょう。
自動車 重量税
自動車重量税は、自動車の重量に応じて課税されるもので、車検の際にその期間に応じて課税されます。
車検の残存期間がある場合は課税されることはありません。
消費税
中古車の税率は10%です。
法定費用
陸運支局や警察に払う手数料等で必ず払わねばならないものです。
保険料
自賠責保険料
自賠責保険料は強制保険とも呼ばれるように自動車損害賠償保障法に基づいて設けられているもので、自動車を所有する以上必ず加入しなければなりません。期間は車検とリンクしていて、自賠責保険証の提示がないと登録や車検は行われません。
なお、車検残存期間があれば、通常、自賠責保険料としては徴収されません。
販売事業者が加盟している各団体のモデル約款では、その保険料を月割りにして、前所有者と新所有者に不公平がないように「相当額」として前所有者に返還し、新所有者からは受領することとしています。
任意保険料
任意保険とは車の使用者が任意で付ける自動車保険で、対人、対物、車両保険などがあります。
事故を起こしたときの損害賠償金は年々高額化しており、人身事故の賠償は自賠責保険ではとても払えないので、任意とはいえ加入しておくべきでしょう。
諸費用
登録手続代行費用
自動車を登録するためには使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所に申請をしなければなりません。
申請自体はさほど難しいものではありませんが、慣れていないと時間と手間を取られるケースがあるなどの理由からその手続きの代行を販売店に委任するのが一般的です。
その際販売店がその手続きに要する実費が登録手続き代行費用です。
移転登録にはナンバー(登録番号票)変更を伴う場合と必要無い場合があり、前者は管轄変更があるときで車両を支局に持ち込む必要があり当然費用も多くかかります。
車庫証明取得手続代行費用
自動車を取得するためには車庫証明が必要です。(軽自動車についても一部の地域では車庫届出義務があります)
車庫証明取得手続代行費用も登録手続代行費用と同様に販売店の必要実費です。
車庫証明は陸運支局ではなく所轄の警察で発行されるので、販売店に頼むよりも自分で手続きしたほうが経済的なこともあります。
納車費用
現車をユーザーの指定する場所に納めるのに必要な販売店の実費です。
店頭で車を受けとる場合は必要ありません。
下取車諸手続代行費用
クレジット会社や他の販売店の所有権留保となっている下取車の所有権を解除する手続きを販売店が代行する際に発生する代行費用です。
内容不明な諸費用がある場合
納車準備費用、ローン取扱費用、クリーニング費用、販売手数料等といった項目で、本来販売価格に含まれるべき性質のもの(中古車を商品化するための販売事業者の経費)が諸費用として計上されている場合は、購入者が支払うべき費用なのか確認しましょう。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
車の外観を見て、品質をチェックするのは難しいことですが、最低限のことはやっておきましょう。
外装
購入者が注意して見れば確認できる傷や汚れは、購入後に販売店にクレームを付けることはできませんので慎重にチェックしましょう。
ガラスの小さな傷や塗装のムラなどは見落としやすいポイントです。
中古車ですから小さな傷や塗装が劣化していることは折り込んで考えなくてはなりません。
またタイヤの状態は走行機能と密接に関係がありますので確認しておきましょう。
内装
外装同様自分の目で確認しておかなければなりません。
シートの汚れや穴、天井のシミ、灰皿などで前使用者の使用状況も推測できます。
機能・装備
スペアタイヤ、ジャッキ、工具、オーディオ、マットなどの装備を確認します。
オーディオ、エアコン、パワーウインド、ワイパー、ライト類等は作動させてみてください。
試乗
できるだけ試乗してください。少しでも不具合や気になることがあれば慎重に考えた方がいいでしょう。
高価なもので長く使うのですから小さなことでも後悔しがちです。
また試乗を断る店がありますが、よほど車を見る目がない限り試乗しないで買うのはリスクがあり過ぎます。
なお、試乗中の事故は運転者の責任ですので安全運転を心掛けましょう。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
展示場で見る車の外見の印象と、その車の本当の品質は必ずしも一致しません。
外見からだけでは知ることのできない情報をお客様に伝える手段として、価格表示板と特定の車両状態を表示した書面があります。まずは、展示車のフロントガラスに掲示されている、大きな数字の入ったボードを確認してください。
このボードには価格以外にもたくさんの情報が詰まっています。以下にいくつかの項目に付いて説明します。
初度登録(検査)年月
初度登録年月とは日本国内で最初に登録されたときをいいます。
国産車の場合は製造年と登録年はほぼ一致するので、この表現でほとんど問題はありませんが、中古輸入車の場合は製造年とは異なりますので販売店に確認する必要があります。
また輸入車の場合、年式(モデル年)と製造年が違うケースもあります。
走行距離数
走行距離計に示された距離数をいいます。
走行距離計が交換されている場合は「交換されている旨及び交換前後の距離数」、走行距離計が改ざんされている場合は「改ざんされている旨」、走行距離計の示す距離数に疑問がある場合は「?」の記号が表示されます。
定期点検整備記録簿
その車の初度登録からの定期点検整備記録簿が残っていれば理想的です。点検の記録があれば、正確に品質についての情報が得られます。
法定点検を漏れなく受けている車の品質についての信頼度は、受けていない車に較べて高いといえます。
修理歴の有無
修復歴とは、過去に交通事故その他の災害により車体の骨格にあたる部位を損傷し「修正」あるいは部品「交換」により復元したものをいいます。修復歴のある車については特定の車両状態を表示した書面が掲示されますので、修復箇所と状態を知ることができます。
事故をしたままの状態のものや走行に支障のあるものは「事故現状車」となります。
保証の有無
「保証付き」とは、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれ、保証書がついているもの」をいいます。
ポイントは「保証書がついている」という部分です。つまり、口頭で「保証するよ」とか「壊れたら面倒見るから」と言われても、保証書がなければ保証付きであるという証明ができないからです。ですから保証付きの場合は必ず保証書を受け取りましょう。保証書を受け取ったらプライスボード等に記載されていた距離数と期間を確認して下さい。免責事項などの確認も忘れずにしておきましょう。
また、販売業者の保証を付けずに、新車時から付いていたメーカー保証(製造業者の保証)を付帯する場合は、保証継承のための定期点検整備費用を販売価格に含めています。
「保証なし」とは、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれていないもの」をいいます。
表示が「保証なし」でも有償で保証を付帯できる場合もありますので確認して下さい。
定期点検整備実施の有無
定期点検整備を実施して販売する場合は、定期点検整備あり(済) 又は (納車時) と表示されます。
定期点検整備を実施しないで販売する場合は、定期点検整備なし と表示されます。
定期点検整備あり(済)
a. 販売業者が、販売(展示)時までに定期点検整備を実施して販売します。
b. 整備実施時期を確認して下さい。
c. 定期点検整備費用は、販売価格に含まれております。
d. 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
定期点検整備あり(納車時)
a. 販売業者が、販売時以降、車両引き渡し時までの間に定期点検整備を実施して販売します。
b. 定期点検整備費用が販売価格に含まれているのか含まれていないのかを確認して下さい。
含まれていない場合は、整備費用の額を確認して下さい。
c. 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
定期点検整備なし
a. 要整備箇所がある場合には、その旨が表示されています。
b. 併せて、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所が表示されています。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
目的を明確にしましょう
仕事に使うのか、レジャーに使うのか、近所で乗ることが多いのか、長距離ドライブが多いのか、雪道で使うことはあるのか、主な使用状況をしっかり考えておきましょう。
スタイルや装備は重要なポイントですが、実際の使用の状況から掛け離れてしまうと、使いにくい高価な道具 になってしまいます。
車庫を確保しましょう
自動車を購入する際には保管場所が必要です。
車庫は使用の本拠地(自宅等)から直線距離で2Km以内にあって、他の交通を妨げることなく出入りできることと、その車がきちんと収まるスペースがなくてはなりません。
この保管場所が確保できないと、警察で車庫証明を発行してもらえないので、登録することができません。
虚偽の申請をしたり他人の名義を借りたりすると保管場所法違反で処罰されます。
軽自動車についても、一部の地域では、車庫届出義務がありますので、購入前に確認しておきましょう。
全軽自協(軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域)へのリンク
購入資金を準備しましょう
現金で購入する場合は別として、クレジットで購入する場合は自分の返済能力について充分な検討が必要です。
能力以上の借入は、返済に無理をすることになり、生活を破綻させかねません。
購入費用は車両価格以外に付帯費用が発生します。自宅に車庫があれば駐車場代は掛かりませんが、保険料・税金・登録費用 が必要となります。無理のない、購入計画を立ててください。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
中古車取引に係る法律の代表的なものとしては以下のものがあります。
古物営業法
中古車販売を営むために必要な資格である古物商について定めています。
資格のある販売店で JU長野諏訪支部(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会)の会員である販売店には写真ような「標識」が掲示されています。
道路運送車輛法
自動車の登録・検査・点検・保安基準等、取引の対象である自動車そのものについて定めています。
この法律に基づいて登録された情報を元に、自動車検査証(車検証)の発行や、自動車損害賠償責任保険契約の締結の確認、自動車税・自動車重量税の徴収 が行われます。
景品表示法
不当な顧客誘引の禁止 や 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置 が定められています。
第10条では公正競争規約制度を設け、表示や景品類に関して公正取引委員会の認定を受け、不当な顧客の誘因を防止し、公正な競争を確保するための規約を設定することができるとしています。
自動車業界では 自動車公正競争規約 を定めて中古車販売の際の表示等について細く規定しています。
中古車の表示に関するルール
- 店頭展示車、新聞・チラシ・インターネット等の広告の表示
店頭の展示車には、「販売価格」、「走行距離数」、「整備の実施」、「保証の有・無」、「修復歴の有無」等を表示すること - 新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、店頭展示車と同様の事項の表示に加え、車台番号の下3桁以上を表示すること
- 特定の車両状態の表示
店頭の展示車が特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項を書面に記入し表示すること - 不当表示の禁止
走行距離が実際のものよりも少ないものであるかのような表示や、修復歴があるにもかかわらず、修復歴がないかのような表示は行わないこと
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)
購入も目的に合った車種を絞り、購入資金を用意できたら、購入する販売店を選びます。
中古車選び は お店選び です。
中古車は、前オーナーの使用の過程によって、1台1台の品質はまったく異なっています。品質についての情報は、販売店にある情報に頼らざるを得ません。現車の状態はもちろんですが、販売店の発行する書面や、販売店の専門家としてのアドバイスが重要です。
インターネット等を利用したオークションでの取引や遠方の販売店での購入は、とても便利ですが、現車を確認せずに購入するケースが多く、「写真には写っていない傷があった」「説明されていない不具合があった」「修理のためには遠方の販売店へ持ち込まないといけなくなった」「不具合について無償修理の要求したいが連絡がつかなくなった」などのトラブルが発生するおそれがありますので、注意が必要です。
以下、販売店選びのポイントです。
展示場をもっている
展示場のある販売店のメリットは、現車を何時でも確認できることにあります。
現車は何と言っても最大の情報です。展示場のない販売店で契約して、納車のときまで現車を見ることができない といった場合は、
納車された車がイメージと違ったり、ときには「指定した車とは違う車だった」というトラブルにも繋がります。
展示場を持っているという事は その土地に根を下ろしている ともいえ、信頼の一つの目安になります。
手入れが行き届いている
中古車の展示場は概ね交通量の多い街道沿いにあります。
展示場も展示車も非常に汚れやすく、この手入れ・清掃にはかなりの時間と労力が必要です。
手入れの行き届いた展示場はそれなりのコストをかけていると言う事で、コストをかけれると言う事は、よく売れていると言うことが推測できます。売れている店で買うほうが安心できます。
整備工場が併設している
整備工場があるということは車についての専門知識が豊富だと言う事です。
仕入れの際にはその知識によって不具合車を仕入れる可能性が減ります。
またどこを整備すれば良いかがわかるので販売の際に十分な整備をしてから納車する事が可能です。
当然アフターサービスの面でも色々な意味(コスト・日数・能力等)で有利です。
自宅に近い
自宅に近い店は情報も入りやすいです。
定期点検や修理の際に購入店に車を持ち込む必要があるときに、近所の方が経済的で安心です。
各種団体に加盟している
JU(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会)以外に、自動車販売に関係する団体はいくつかありますが、これらの自動車関係団体が加盟している 一般社団法人 自動車公正取引協議会(略称・公取協)は公正取引委員会の監督下に活動しているもので、自動車公正競争規約 という自動車の販売に係るルールを定め、運用している団体です。
公取協に加盟している各団体は、傘下の会員に対してこの規約の遵守・実行を指導しています。
この規約は主に販売に際しての表示について定めていて、例えば各種書類の発行やプライスボードの表示方法なども細かく規定しています。
この規約通りの表示がなされれば、その中古車の情報はかなり正確に掴めるのと同時に、表示と現実の車両との間に相違があった場合に証拠となります。
加盟していない販売店にはこの規約は適用されませんが、非加盟店の中には、規約の元となる法律について充分に理解していない店があり、トラブルが発生してしまうケースがあります。
JUの加盟店においては、規約違反行為があった場合の消費者相談窓口を設けていますので、相談・助言・指導を依頼する事ができます。
引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)