中古車取引に係る法律について

中古車取引に係る法律の代表的なものとしては以下のものがあります。

古物営業法

中古車販売を営むために必要な資格である古物商について定めています。
資格のある販売店で JU長野諏訪支部(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会)の会員である販売店には写真ような「標識」が掲示されています。

道路運送車輛法

自動車の登録・検査・点検・保安基準等、取引の対象である自動車そのものについて定めています。
この法律に基づいて登録された情報を元に、自動車検査証(車検証)の発行や、自動車損害賠償責任保険契約の締結の確認、自動車税・自動車重量税の徴収 が行われます。

景品表示法

不当な顧客誘引の禁止 や 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置 が定められています。
第10条では公正競争規約制度を設け、表示や景品類に関して公正取引委員会の認定を受け、不当な顧客の誘因を防止し、公正な競争を確保するための規約を設定することができるとしています。
自動車業界では 自動車公正競争規約 を定めて中古車販売の際の表示等について細く規定しています。

中古車の表示に関するルール

  • 店頭展示車、新聞・チラシ・インターネット等の広告の表示
    店頭の展示車には、「販売価格」、「走行距離数」、「整備の実施」、「保証の有・無」、「修復歴の有無」等を表示すること
  • 新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、店頭展示車と同様の事項の表示に加え、車台番号の下3桁以上を表示すること
  • 特定の車両状態の表示
    店頭の展示車が特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項を書面に記入し表示すること
  • 不当表示の禁止
    走行距離が実際のものよりも少ないものであるかのような表示や、修復歴があるにもかかわらず、修復歴がないかのような表示は行わないこと

引用:JU 中古車購入ノウハウ(一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会)